ここでは、FXにおける税金の取扱いと、非くりっく365とくりっく365の税金体系についてまとめてあります。
■FX収益に掛かる税率
| 課税所得額 | 課税率 | |
|---|---|---|
| 非くりっく365 | くりっく365 | |
| 1万円〜195万円以下 | 15% | 一律 20% |
| 195万円〜330万円以下 | 20% | |
| 330万円〜695万円以下 | 30% | |
| 695万円〜900万円以下 | 33% | |
| 900万円〜1800万円以下 | 43% | |
| 1800万円〜上限無し | 50% | |
■非くりっく365の税金
非くりっく365とは、いわゆる普通のFXの事です。
このタイプの収益(為替差益&スワップ金利)は、雑所得として扱われます。
雑所得の特徴は、控除後の給与総額と合算された後、その総額(課税所得)に対して税金が課せられるという点です。
これを総合課税と言います。
例えば、控除後の給与総額が300万円だとしましょう。これだけならば、総合課税額は税率20%分の60万円になります。
しかし、ここにFXの収益が40万円加わったとすると、その税金は以下のように計算されます。
◇300万円 + 40万円 = 340万円 (課税所得)
◇340万円 × 30% = 102万円 (総合課税額)
注意したい点は、FXの収益40万円が加わったことで、課税所得が330万円以上になり、税率が30%にランクアップする事です。
FXの収益が、時には課税所得全体の税率を押し上げる事だけは、覚えておきましょう。
ちなみに雑所得には
◇年20万円以下の雑所得は、確定申告義務無し
という決め事があります。
従って、
◇その他の雑所得が無い
◇確定申告する必要が無い
以上の条件に当てはまるならば、年20万円以下までのFX収益は課税対象外となります。
但し、医療費控除などで確定申告する場合、雑所得が20万円以下でも申告せねばならず、その時はしっかり課税されてしまう点には注意が必要です。
■くりっく365の税金
くりっく365とは、取引所主体の公的なFXの事です。
このタイプの収益(為替差益&スワップ金利)は、「先物取引に係る雑所得」として扱われます。
普通の雑所得が給与所得と合算した総合課税になるのに比べ、「先物取引に係る雑所得」は申告分離課税として扱われます。
これはつまり、給与所得との合算は無しという事なので、FXでどれだけ収益を上げても、課税所得の税率に影響は与えません。
しかも、FXによる収益は一律税率20%となります。
例えば先に倣い、控除後の給与総額が300万円、FXの収益を40万円としましょう。
◇300万円 × 20% = 60万円 (総合課税額)
◇40万円 × 20% = 8万円 (申告分離課税額)
課税額トータルは68万円となり、先の102万円に比べて34万円も税金が安くすむのが分かります。
くりっく365の税金体系は、非くりっく365に比べてかなり優遇されている訳です。
また、くりっく365の収益は「先物取引に係る雑所得」ですが、分類上は雑所得です。
つまり、
◇年20万円以下の雑所得は、確定申告義務無し
という決め事は、くりっく365の収益にも適用できます。
但し、非くりっく365にも収益がある場合はそれも雑所得なので、その合算が20万円以下でなければなりません。
■他の雑所得との関係
FX以外の雑所得としては、
◇原稿料
◇アフィリエイト収入
などが上げられます。これらの合算が20万円を越えると、確定申告の義務が発生する訳です。
ここで注意したいのが、マイナス収益の合算です。
例えば、FXが-70万円、原稿料が+50万円、アフィリエイトが+10万円の収入だったとしましょう。この場合、合算は+10万円なので、一見確定申告の義務は無いように見えます。
しかし、雑所得は異なる種類、それぞれに対して掛かります。
上の例だと、FXはマイナス収益なので税金は掛かりませんが、原稿料とアフィリエイトの収入、計+60万円には確定申告の義務が発生するのです。
FXの収益が-100万円で、トータルが-30万円とマイナス収益になっても同じ事。やっぱり原稿料とアフィリエイトの収入には雑所得としての税金が掛かるのです。
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